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【見本付き】遺産分割協議書の書き方|自分で作成するための5つのステップと注意点

目次

はじめに:大切な合意を「確実な形」にするために

相続人の皆様での話し合いである「遺産分割協議」が、無事にまとまりましたこと、心よりお察し申し上げます。ご家族を想う皆様のお気持ちがあってこその、大変価値のある合意でございます。

その大切な合意を、法的に有効なものとして確定させ、後々のトラブルを防ぐために作成するのが「遺産分割協議書」です。

「専門家に頼まず、自分たちで作成できないだろうか?」

そうお考えの方もいらっしゃることと存じます。

結論から申し上げますと、ポイントさえ押さえればご自身で作成することも可能です。

この記事では、自分で遺産分割協議書を作成するための5つのステップと、失敗しないための注意点を、そのまま使える見本(ひな形)と共にご紹介いたします。

そもそも「遺産分割協議書」とは?なぜ必要なの?

遺産分割協議書とは、「どの遺産を、誰が、どのように相続するか」について、相続人全員で合意した内容を記録した、法的な効力を持つ契約書です。

これがなぜ必要かというと、主に2つの理由がございます。

  1. 後のトラブルを防ぐため
    口約束だけでは、後になって「そんなことは言っていない」「内容が違う」といった争いに発展する可能性があります。全員が署名・押印した書面を残すことで、合意内容が確定し、将来の紛争を未然に防ぎます。
  2. 各種の相続手続きに「必須」だから
    以下の手続きを行う際に、公的な証明書として遺産分割協議書の提出を求められます。これがないと、手続きを進めることができません。
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続税の申告

遺産分割協議書を作成する5つのステップ

ステップ1:相続人と相続財産をすべて確定させる

大前提として、協議に参加すべき相続人が一人でも欠けていたり、後から新たな遺産が見つかったりした場合、その遺産分割協議書は無効となり、全員で作り直しになります。戸籍謄本で相続人を、財産目録で遺産を完全に確定させてから始めましょう。

ステップ2:相続人”全員”で分割内容に合意する

協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも反対する方がいれば、遺産分割協議書は作成できません。

ステップ3:合意内容をもとに協議書を作成する

法律で定められた厳密な書式はありませんが、誰が読んでも内容が特定できるよう、正確に記載する必要があります。後の「見本」をご参照ください。

ステップ4:相続人”全員”が署名し、「実印」を押印する

ここが最も重要です。必ず、本人が自筆で署名し、登録された実印を押印してください。認印や三文判では、法的な証明書として認められません。

ステップ5:印鑑証明書を添付し、各自で保管する

相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内が望ましい)を添付します。協議書は相続人の人数分作成し、全員が署名・押印した原本を各自1通ずつ保管するのが最も安全です。

【見本】そのまま使える遺産分割協議書のひな形

以下は、一般的な遺産分割協議書のひな形です。コピーして、ご自身の状況に合わせて修正してお使いください。

遺産分割協議書

被相続人【亡くなった方の氏名】(生年月日:大正・昭和・平成〇年〇月〇日)は、令和〇年〇月〇日に死亡し、相続が開始した。ついては、被相続人の遺産について、共同相続人全員で協議した結果、次のとおり分割することに合意した。

第1条(不動産)
下記の不動産は、相続人【相続する方の氏名】が取得する。

【土地】
所在:〇〇市〇〇町〇丁目
地番:〇〇番〇
地目:宅地
地積:〇〇.〇〇平方メートル

【建物】
所在:〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
家屋番号:〇〇番〇
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階 〇〇.〇〇平方メートル、2階 〇〇.〇〇平方メートル

第2条(預貯金)
下記の預貯金は、相続人【相続する方の氏名】が取得する。
(1) 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇
(2) ゆうちょ銀行 記号:〇〇〇〇〇 番号:〇〇〇〇〇〇〇〇

第3条(その他の財産)
下記の有価証券は、相続人【相続する方の氏名】が取得する。
・〇〇証券株式会社 〇〇支店に預託の、〇〇株式会社の普通株式 〇〇〇株

第4条(清算条項)
相続人全員は、本協議書に記載された遺産以外に、被相続人名義の遺産が存在しないことを確認した。今後、本協議書に記載のない遺産が発見された場合は、相続人【特定の相続人の氏名】がこれを取得するものとする。(※「別途協議する」とすることも可能です)

以上のとおり協議が成立したため、これを証するため本協議書を〇通作成し、相続人全員が署名押印の上、各自1通を保有する。

令和〇年〇月〇日

【相続人】
住所:【印鑑証明書のとおり正確に】
氏名:【必ず自筆で署名】 (実印)
住所:【印鑑証明書のとおり正確に】
氏名:【必ず自筆で署名】 (実印)
(※相続人の人数分、同様に記載)

失敗しないための3つの最重要注意点

1. 財産の記載は「登記簿や通帳のとおり」正確に!

財産の記載が曖昧だと、手続きの窓口で受理されません。

  • 不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれているとおり、一字一句正確に転記します。
  • 預貯金通帳や残高証明書を見ながら、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号を正確に記載します。

2. 署名は自筆、印鑑は「実印」で!

パソコンで氏名を入力したものは無効です。必ずご本人がペンで署名し、市区町村役場に登録した実印を押してください。

3. 書類が複数枚になる場合は「契印」を!

遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、ページが差し替えられていないことを証明するため、全てのページにまたがるように、相続人全員が実印で「契印(けいいん)」を押します。

まとめ:完璧な協議書作成は、専門家への依頼が最も確実です

ここまで、ご自身で遺産分割協議書を作成する方法を解説してまいりました。

細心の注意を払えば作成は可能ですが、もし記載に一つでも不備があると、金融機関や法務局で手続きを断られ、相続人全員から再度署名と実印をもらい直すという、大変な手間が発生してしまいます。

皆様が苦労してまとめられた大切な合意を、たった一つの記載ミスで無駄にしてしまうことのないよう、私たち「つなぐ山形相続センター」が、法的に完璧な遺産分割協議書の作成をサポートいたします。

「自分たちで作った協議書の内容に、不備がないか見てほしい」

といったご相談も、もちろん可能でございます。

皆様の大切な財産とご家族の合意を、確実な形で未来へつなぐため、ぜひ一度、私たちの無料相談をご利用ください。

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