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二次相続まで見据えた遺産分割:お母さんの相続で損をしないために

目次

はじめに:目先の「税金ゼロ」に騙されてはいけません

お父様が亡くなった際、配偶者(お母様)には「配偶者の税額軽減」という非常に強力な特例があります。最低でも1億6,000万円までは無税で相続できるため、「じゃあ、今回は全部お母さんの名義にしよう」となりがちです。

しかし、ちょっと待ってください。

その時にお母様が引き継いだ財産は、将来お母様が亡くなった時、今度は「お子様たちだけ」で相続することになります。これが「二次相続(にじそうぞく)」です。この二次相続、一次相続よりも格段に税負担が重くなることをご存知でしょうか?

1. 二次相続の税金が「高く」なる3つの理由

なぜ、2回目の方が大変なのでしょうか?

  1. 「配偶者の税額軽減」が使えない
    お母様が亡くなる時、当然お父様はいません。最大の節税カードが1枚減った状態からのスタートです。
  2. 基礎控除が少なくなる
    相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。お母様が抜けることで相続人の数が一人減り、非課税枠が600万円減ってしまいます。
  3. お母様自身の財産が加算される
    お父様から引き継いだ財産に、お母様がもともと持っていた「自分名義の預金」などが合算されるため、全体の評価額が膨らみ、高い税率が適用されやすくなります。

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相続税がゼロになる?「配偶者の税額軽減」の仕組みと適用する際の注意点

2. 山形の地主様・不動産オーナー様がハマる罠

特に山形市内で不動産をお持ちのご家庭では、以下のような失敗がよく見られます。

失敗例:
一次相続でお母様が自宅とアパートをすべて相続。
→二次相続時、小規模宅地等の特例(評価80%減)を使おうとしたが、お子様はすでに全員持ち家(別居)。

結果:
一次相続で使えたはずの「特例」が二次相続では使えず、土地が時価に近い高額評価になり、多額の相続税が発生。

3. どっちがトク? 徹底シミュレーション

お父様の財産が1億円、相続人がお母様とお子様2人の場合を比較してみましょう。

パターン一次相続(父)の税額二次相続(母)の税額トータルの税額
A:一次でお母様が全額相続0円1,400万円1,400万円
B:一次でお母様と子が半分ずつ315万円400万円715万円

※お母様の固有財産を考慮しない簡易計算です。

このように、一次で少し税金を払ってお子様が財産を受け取っておいた方が、最終的には約700万円も家族の手元にお金が残る計算になります。

4. 賢い遺産分割のための「3つのチェックポイント」

  1. お母様の今後の生活資金
    節税ばかりを優先してお母様の手元にお金がなくなっては本末転倒です。「安心」と「節税」のバランスが重要です。
  2. 一次相続で「特例」を使い切る
    配偶者の税額軽減に頼らなくても税金が出ない範囲なら、将来値上がりが予想される不動産や、特例が使える土地はお子様が優先的に引き継ぐべきです。
  3. 二次相続時の「相続人の状況」を予測
    数年後、十数年後にお子様たちがどこに住んでいるか、誰が家を継ぐかをイメージして分け方を決めます。

まとめ:2回の相続を「一つの物語」として捉える

相続は一度きりのイベントではありません。お父様の相続は、実はお母様の相続の「準備期間」でもあります。この2つをセットでシミュレーションすることが、山形のご家族の大切な資産を守る唯一の道です。

「つなぐ山形相続センター」にお任せください

  • 二次相続シミュレーション
    専用のソフトを使い、一次・二次のトータルで最も税金が安くなる黄金比率を算出します。
  • お母様の安心サポート
    税金だけでなく、お母様の老後資金や介護費用もしっかり考慮した分割案を提案します。
  • 長期的な伴走
    一度目の申告が終わった後も、二度目の相続に向けた節税対策(生前贈与等)を継続してサポートします。

「とりあえず今回ゼロならいいや」と決めてしまう前に、一度当センターで「将来の答え合わせ」をしてみませんか。

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