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山形家庭裁判所での手続き:相続放棄や遺言検認の窓口

目次

はじめに:「裁判所」は、相続を守るための大切な場所です

「家庭裁判所から通知が届いた」
「借金を引き継ぎたくないから裁判所へ行かなければ……」

裁判所と聞くと、何か悪いことをしたようでドキドキしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続における家庭裁判所は、あなたの権利を守ったり、故人の遺志を公的に証明したりするための「味方」となる場所です。

山形県内で「相続放棄」や「遺言書の検認」が必要になった際、どこの裁判所へ、どのような準備をして行けばよいのか。専門家の視点で分かりやすくまとめました。

1. 山形県内の家庭裁判所一覧:あなたの管轄はどこ?

家庭裁判所の手続きは、原則として「亡くなった方の最後の住所地」を管轄する裁判所で行います。山形県内には以下の支部・出張所があります。

裁判所名所在地管轄エリア(市町村)
山形家庭裁判所(本庁)山形県山形市旅篭町2-4-22山形市、上山市、天童市、寒河江市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町
新庄支部山形県新庄市住吉町4-27新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
米沢支部山形県米沢市中央4-9-15米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町
鶴岡支部山形県鶴岡市馬場町5-23鶴岡市、三川町
酒田支部山形県酒田市日吉町1-5-27酒田市、遊佐町、庄内町

※赤湯、長井には出張所がありますが、正式な申し立ては支部が窓口となる場合があります。

2. 家庭裁判所で行う主な「3つの手続き」

相続において、家庭裁判所を利用する代表的なケースは以下の通りです。

① 相続放棄(そうぞくほうき)

故人に借金がある場合や、一切の相続に関わりたくない場合に行います。

  • 期限: 相続が始まったことを知った時から3ヶ月以内
  • 注意点: 期限を1日でも過ぎると、原則として借金もすべて背負うことになります。

② 遺言書の検認(けんにん)

自宅で「自筆の遺言書」を見つけた際に行う、内容確認の手続きです。

  • ルール: 封がされている遺言書は、裁判所で相続人立ち会いのもと開封しなければなりません。勝手に開けると罰則(過料)の対象になることもあります。

③ 成年後見(せいねんこうけん)の申し立て

相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合、代わりに遺産分割協議を行う「後見人」を選んでもらう手続きです。

3. 手続きにかかる費用と持ち物

裁判所の手続きは、実はそれほど高額ではありません。

  • 収入印紙: 1件につき800円程度(手続き内容による)
  • 連絡用切手: 裁判所からの通知を送るための切手(数千円分)
  • 必要書類: 亡くなった方の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本など。

裁判所の窓口は、平日の午前9時から午後5時までです。事前に電話で「どのような書類が必要か」を問い合わせておくと、二度手間を防げます。


まとめ:裁判所の手続きに不安を感じたら

「書類の書き方が難しくて分からない」
「平日に裁判所へ行く時間が取れない」

そんな時は、迷わず専門家を頼ってください。

「つなぐ山形相続センター」にお任せください

  • 複雑な戸籍謄本などの収集をすべて代行します。
  • 裁判所へ提出する申立書類の作成を徹底サポート。
  • 期限が迫っている「相続放棄」も迅速に対応します。

裁判所の手続きは、一歩間違えると取り返しのつかない(期限切れなど)ことになりかねません。山形の皆様が安心して手続きを終えられるよう、私たちが伴走いたします。

まずは当センターの無料相談をご利用ください。裁判所へ行くべきかどうかの判断から、丁寧にお答えいたします。

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〒990-0832

山形県山形市城西町4丁目13−9

tel:023-644-6942

HP:https://www.kaikei-home.com/ik0611/

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