相続税がゼロになる?「配偶者の税額軽減」の仕組みと適用する際の注意点

はじめに:遺されたあなたの生活を守る、心強い制度があります
最愛のパートナーを亡くされ、深い悲しみの中、相続という大きな問題に直面されていらっしゃること、心よりお察し申し上げます。
「これからの生活はどうなるのだろう…」というご不安の中で、故人が遺してくれた財産に多額の相続税がかかってしまうとしたら、そのお気持ちは計り知れません。
ご安心ください。日本の相続税法には、遺された配偶者のその後の生活を守るため、「配偶者の税額軽減」という、非常に手厚く、心強い制度が用意されています。
この制度を正しく使えば、多くの場合、配偶者が相続する財産にかかる相続税はゼロになります。
この記事では、この素晴らしい制度の仕組みと、適用するための要件、そして将来を見据えて賢く活用するための最も重要な注意点について、専門家が丁寧に解説してまいります。
1. 「配偶者の税額軽減」とは?驚くほど有利な制度の仕組み
「配偶者の税額軽減」とは、亡くなった方の財産形成には配偶者の協力が不可欠であったこと、そして、遺された配偶者の今後の生活保障という観点から、特別に設けられた優遇措置です。
具体的には、配偶者が相続した財産額が、次の①と②のどちらか「多い金額」までであれば、配偶者には相続税が一切かからない、というものです。
① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分
これは非常に強力な制度です。
例えば、遺産の総額が2億円で、相続人が配偶者と子2人の場合。配偶者の法定相続分は1/2の「1億円」です。
このケースでは、法定相続分の1億円はもちろん、それを超える「1億6,000万円」まで、配偶者が相続しても相続税は一切かからない、ということになります。
2. 特例を適用するための3つの絶対条件
この有利な特例を適用するには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
条件①:法律上の配偶者であること
戸籍上の婚姻関係にあることが絶対条件です。長年連れ添ったご夫婦でも、婚姻届を提出していない内縁関係(事実婚)の場合は、残念ながらこの特例は適用できません。
条件②:相続税の申告書を提出すること
これが最も重要なポイントです。この特例は、自動的に適用されるわけではありません。
納税額がゼロになる場合であっても、必ず期限(相続開始後10ヶ月以内)までに、税務署へ相続税の申告書を提出し、「この特例を使います」という意思表示をする必要があります。
「税金がゼロだから何もしなくていい」と勘違いして申告をしないと、特例は適用されず、多額の税金が課せられてしまう可能性があります。
条件③:遺産分割が確定していること
申告期限までに、遺産分割協議などで、配偶者が具体的にどの財産をいくら相続するのかが確定している必要があります。
3. 最大の注意点!「二次相続」で子どもたちが困るワナ
「配偶者が相続すれば税金がゼロになるなら、とりあえず全部、配偶者の名義にしておこう」
そうお考えになるのは、自然なことです。しかし、ここに将来の税負担を大きくしてしまう「ワナ」が潜んでいます。
「二次相続」という言葉をご存じでしょうか。
- 一次相続:今回、ご夫婦のどちらかが亡くなられた相続
- 二次相続:将来、遺された配偶者も亡くなり、お子様たちがその財産を相続する時
一次相続で、この特例を最大限に活用して配偶者が多くの財産を相続すると、目先の相続税はゼロになるかもしれません。しかし、その結果、二次相続の際に、お子様たちの税負担が大きく跳ね上がってしまうのです。

※注意
この図は、二次相続まで含めたトータルの納税額を考慮することの重要性を示すための一例です。
記載の税額は、特定の条件下で計算したシミュレーション上の概算値であり、実際の税額は個別の状況によって大きく異なります。
正確な税額については、税理士などの専門家にご相談ください。
なぜ二次相続の税金が高くなるのか?
- 二次相続では「配偶者」がいないため、この強力な特例が使えない。
- 相続人の数が減るため、基礎控除額が小さくなる。
- 一次相続で受け継いだ財産に、配偶者自身の財産が加わり、遺産の総額が膨らんでいる。
まとめ:カギは「二次相続まで見据えたシミュレーション」
「配偶者の税額軽減」は、遺された配偶者の生活を守る素晴らしい制度です。しかし、その使い方一つで、将来お子様たちが支払う税額が大きく変わってしまう諸刃の剣でもあります。
目の前の相続税をゼロにすることだけを考えるのではなく、ご家族全体の、そして次の世代までの税負担を考える…。これは、専門的な知識がなければ非常に難しい作業です。
私たち「つむぐ山形相続センター」は、目先の一次相続だけでなく、必ずその先の二次相続までを見据えた、最適な遺産分割プランをご提案することをお約束します。
皆様のご家族構成や財産状況、そして何よりも「想い」を丁寧にお伺いした上で、ご家族全員にとって最も有利で、円満な「賢い遺産の分け方」を、私たちが一緒に考え、ご提案いたします。
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