遺言書を発見したらどうする?開封はNG?家庭裁判所での「検認」手続きの流れ

はじめに:故人の「最後の想い」を見つけたあなたへ
故人の遺品を整理している中で、遺言書らしき封筒を見つける…。
それは、故人の最後の想いが託された、非常に大切な発見です。その中には、ご家族への感謝や、財産の分け方についての具体的な指示が記されていることでしょう。
「何が書いてあるんだろう?」と、すぐにでも中身を確認したいそのお気持ちは、痛いほどよく分かります。
しかし、その気持ちをぐっとこらえてください。
特に、封筒に封がされている遺言書を、その場で勝手に開封してしまうと、後々ご自身が不利益を被ったり、ご家族の間で不要な争いを招いてしまったりする可能性があるのです。
この記事では、遺言書を発見した際に絶対に守るべきルールと、その後の家庭裁判所での正式な手続き「検認(けんにん)」の流れについて、専門家が分かりやすく解説いたします。
最初にして最大の鉄則:「封印のある遺言書」は、絶対に開封しない!
ご自宅などで発見された遺言書に、のりで封がされていたり、「〆」印が押されていたりする場合、相続人が勝手に開封することは、法律で禁じられています。
- なぜ開封してはいけないの?
 一番の理由は、第三者による遺言書の偽造・変造を防ぐためです。もし、あなたがお一人で開封してしまった場合、後から他の相続人に「自分に都合の良いように、中身を書き換えたのではないか?」と疑われてしまう可能性があります。そのような疑いを招かないためにも、遺言書は発見したそのままの状態で保存することが鉄則です。
- もし開封してしまったら?
 遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、民法では「5万円以下の過料」という罰則が定められています。それ以上に、相続人間の信頼関係にひびが入り、円満な遺産分割を妨げる原因になり得ることの方が、大きな問題と言えるでしょう。
そもそも「検認」とは、どのような手続き?
「検認」とは、発見された遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人立会いのもとで裁判官が内容を確認し、「遺言書が、確かにこの状態で存在していました」ということを公的に証明してもらう手続きです。
【重要なポイント】
検認は、あくまで遺言書の「形式」や「状態」を確認する手続きです。
遺言書に書かれている「内容」が、法的に有効か無効かを判断するものではありません。
(例:「全財産を愛人に遺す」という内容が、遺留分を侵害していないか、などを判断する場ではない)
検認が「必要な遺言書」と「不要な遺言書」
すべての遺言書に検認が必要なわけではございません。
【検認が必要な遺言書】
- 自筆証書遺言(ご自身で手書きされた遺言書)
- 秘密証書遺言(内容は秘密にしたまま、存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書)
【検認が不要な遺言書】
- 公正証書遺言
 法律の専門家である公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管されているため、偽造等の心配がなく、検認は不要です。
- 法務局で保管されていた自筆証書遺言
 国の機関である法務局が原本を保管しているため、こちらも検認は不要です。
家庭裁判所での「検認」手続きの5ステップ
ステップ1:申立先の家庭裁判所を確認する
申し立てを行うのは、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ステップ2:必要書類を収集する
検認の申し立てには、以下の書類が必要となります。
- 遺言書の検認申立書(裁判所のウェブサイトからダウンロードできます)
- 亡くなられた方の、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)、連絡用の郵便切手など
ステップ3:裁判所へ申し立てを行う
集めた書類を、管轄の家庭裁判所の窓口へ提出(または郵送)します。
ステップ4:裁判所から「検認期日」の通知が届く
申し立てから約1~2週間後に、裁判所から相続人全員宛に「〇月〇日に検認を行います」という通知書(期日呼出状)が郵送されます。
ステップ5:検認期日に、裁判所へ出席する
指定された日時に、申立人(あなた)は、発見した遺言書(封筒に入ったままの状態)と印鑑を持って、家庭裁判所へ出頭します。他の相続人は、出席してもしなくても構いません。
当日は、裁判官と出席した相続人の目の前で、初めて遺言書が開封され、内容が確認されます。
手続きが終わると、遺言書に「検認済証明書」という書類を付けて返却してもらえます。この証明書が付いていないと、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きは一切行えません。
まとめ:大切な手続きの第一歩、専門家がサポートします
故人の大切な遺言書が見つかったその時こそ、専門家にご相談いただく最適なタイミングです。
「検認」は、故人の想いを実現するための、避けては通れない重要な手続きです。しかし、そのために何通もの戸籍謄本を遡って集め、平日に家庭裁判所へ出向くことは、ご遺族にとっては大きなご負担かと存じます。
私たち「つなぐ山形相続センター」では、この煩雑で時間のかかる検認申立の手続きを、皆様に代わって全て代行することが可能です。戸籍の収集から申立書の作成・提出まで、私たちにお任せいただくことで、皆様は安心してその日を迎えることができます。
手続きの第一歩を、私たちが確かな知識でサポートいたします。どうぞお気軽に、無料相談をご利用ください。




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