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生命保険は最強の相続対策?「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を解説

目次

はじめに:ご家族へ、確実に「安心」という名の財産を遺すために

ご自身が亡き後、愛するご家族が、お金のことで揉めたり、納税資金に困ったりすることなく、円満に相続を終えてほしい…。

そう願うのは、ご家族を想うすべての方に共通するお気持ちかと存じます。

その想いを実現するための様々な「相続対策」の中で、多くの専門家が口を揃えて「非常に有効だ」と言う方法の一つが、『生命保険』の活用です。

なぜ、生命保険が単なる万が一への備えに留まらず、「最強の相続対策」とまで言われるのでしょうか。

この記事では、生命保険が持つ相続における3つの絶大な効果、特に「500万円×法定相続人の数」という、生命保険だけに与えられた特別な非課税枠について、専門家が分かりやすく解説してまいります。

メリット①:最大の武器!『500万円×法定相続人の数』の非課税枠

まず、生命保険が相続対策として絶大な効果を持つ最大の理由が、この生命保険独自の非課税枠の存在です。

亡くなられた方の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金)は、法律上「みなし相続財産」として、原則として相続税の課税対象となります。

しかし、そこには預貯金や不動産にはない、特別な非課税枠が設けられているのです。

その計算式がこちらです。

500万円 × 法定相続人の数

この金額までの死亡保険金には、一切、相続税がかかりません。

【具体例】相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)の場合

  • 非課税枠の計算:500万円 × 3人 = 1,500万円
  • 効果:もし、死亡保険金が2,000万円あったとすると、1,500万円分は非課税となり、課税対象となるのは差額の500万円だけで済みます。預貯金で2,000万円を遺した場合は、原則として2,000万円全額が課税対象となるため、その差は歴然です。

この非課税枠は、相続税全体の非課税枠である「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」とは別枠で利用できるため、非常に強力な節税効果を発揮します。

※この非課税枠の適用を受けるには、保険金の受取人が「相続人」である必要があります。

メリット②:凍結されない!すぐに使える「現金」を準備できる

相続が発生すると、亡くなられた方名義の銀行口座は、即座に凍結されてしまい、預金を引き出すには煩雑な相続手続きを完了させる必要があります。

しかし、葬儀費用や入院費用の精算、そして遺されたご家族の当面の生活費など、相続後すぐにお金が必要になる場面は少なくありません。

その点、生命保険金は、受取人が保険会社へ請求すれば、通常1~2週間程度という非常にスピーディーな早さで、現金で受け取ることができます。

この「すぐに使える現金」は、

  • 葬儀費用や当面の生活費
  • 相続税の納税資金
    といった、待ったなしの支払いに充てることができる、ご家族にとって何より心強い「命綱」となるのです。

メリット③:遺産分割協議の対象外!想いを確実に届けられる

これが、生命保険のもう一つの、そして非常に重要な特徴です。

死亡保険金は、法律上、遺産分割の対象となる「相続財産」ではなく、「受取人固有の財産」とされています。

【これが何を意味するのか?】

相続人全員で行う遺産分割協議のテーブルに、このお金を乗せる必要がない、ということです。

つまり、他の相続人の同意やハンコが一切なくても、保険金受取人に指定された人が、単独で、かつ確実に、全額を受け取ることができるのです。

【戦略的な活用法】

この特性を活かせば、

  • 「長年介護をしてくれた長女に、他の兄弟とは別に感謝の気持ちを遺したい」
  • 「家を継ぐ長男と、家を出る次男との間で、資産のバランスを取りたい」

    といった、あなたの「特定の想い」を、他の相続人の意思に左右されることなく、確実に実現することができます。遺言書と同じくらい、あるいはそれ以上に、あなたの想いをダイレクトに反映できる方法なのです。

【重要】効果を最大化するための契約形態

上記の相続税のメリットを最大限に享受するためには、保険の契約形態が非常に重要です。

  • 契約者(保険料を支払う人):あなた(被相続人)
  • 被保険者(保険の対象となる人):あなた(被相続人)
  • 死亡保険金受取人:相続人(配偶者やお子様など)

この「契約者=被保険者」という形にすることが、相続税として扱われ、メリットを活かすための大前提となります。

まとめ:生命保険は、想いを形にするためのオーダーメイドの道具

  1. 強力な非課税枠で、賢く「節税」できる。
  2. すぐに現金化でき、ご家族の当面の資金難を救う「納税・生活資金」となる。
  3. 特定の誰かに、確実に想いを届けられる「指定席」の財産となる。

これらの特徴から、生命保険はまさに相続対策における「三種の神器」の一つと言っても過言ではありません。

しかし、どの保険商品がご自身の目的に合っているのか、いくらの保険金額が最適なのか、そして遺言書など他の相続対策とどう組み合わせるべきか…。これらを判断するには、専門的な知識が不可欠です。

私たち「つなぐ山形相続センター」は、保険の販売を目的としておりません。あくまで相続のプロフェッショナルとして、皆様の財産状況とご家族への想いをトータルで拝見した上で、数ある選択肢の一つとして、生命保険が有効かどうかを客観的にアドバイスいたします。

ご家族に、安心という名の最高の贈り物を遺すために。私たちが、その最適な方法を一緒に考えます。

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