相続税はいくらからかかる?基礎控除の計算方法と申告が必要になるケース

はじめに:「相続税」という言葉に、ご不安を感じていませんか?
ご家族が亡くなられ、遺産を相続することになった時、「うちは相続税を払わなければならないのだろうか?」「手続きが大変なのでは…」というご不安は、多くの方が抱かれるものです。
テレビのニュースなどでは、高額な相続税の話題が取り上げられることもあり、ご心配になるお気持ちはよく分かります。
しかし、どうぞご安心ください。
実は、相続税には「基礎控除(きそこうじょ)」という非常に大きな非課税枠が設けられており、実際に相続税の申告・納税が必要になるのは、全体の1割にも満たないのが実情です。
この記事では、ご自身のケースで相続税がかかるかどうかを、誰でも簡単に判断できる計算方法と、申告が必要になる具体的なケースについて、専門家が分かりやすく解説いたします。
相続税がかかるかどうかのカギは、この計算式にあり!
相続税がかかるか、かからないか。その運命の分かれ道は、遺産の総額が「基礎控除額」を上回るか、下回るか、ただそれだけで決まります。
【基礎控除とは?】
「この金額までは、相続税は一切かかりません」と国が定めた、大きな非課税のラインのことです。
その計算式は、意外なほどシンプルです。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この計算式で算出された金額と、亡くなられた方の遺産の総額を比べるだけです。
- 遺産の総額 < 基礎控除額 ⇒ 相続税はかからない(申告も原則不要)
- 遺産の総額 > 基礎控除額 ⇒ 相続税がかかる(申告が必要)
計算に使う「法定相続人の数」の正しい数え方
計算式にある「法定相続人の数」は、民法で定められた相続人の数を指します。
- 配偶者は常に法定相続人です。
- 子がいれば、その人数を数えます。
- 子が既に亡くなっている場合でも、その子(故人から見て孫)が代わりに相続人(代襲相続)となっていれば、その人数を数えます。
【重要なポイント】
相続人の中に「相続放棄」をした人がいた場合でも、基礎控除の計算上は、その人も法定相続人の数に含めて計算します。これは間違いやすい点ですので、ご注意ください。
【ケース別でシミュレーション】我が家の基礎控除はいくら?
それでは、具体的な家族構成で、基礎控除額がいくらになるかを見ていきましょう。
ケース①:相続人が「配偶者」と「子2人」の場合
- 法定相続人の数:3人(配偶者+子2人)
- 計算式:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
- 結論:遺産の総額が4,800万円までであれば、相続税はかかりません。
ケース②:相続人が「子3人」の場合(配偶者は既に他界)
- 法定相続人の数:3人(子3人)
- 計算式:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
- 結論:遺産の総額が4,800万円までであれば、相続税はかかりません。
ケース③:相続人が「配偶者」のみの場合(子や親、兄弟姉妹はいない)
- 法定相続人の数:1人(配偶者)
- 計算式:3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
- 結論:遺産の総額が3,600万円までであれば、相続税はかかりません。
要注意!相続税の申告が必要になる2つのケース
基礎控除額の計算で「うちは大丈夫そうだ」と安心された方も、以下のケースに当てはまる場合は、税務署への申告手続きが必要になるため、注意が必要です。
ケース1:遺産の総額が、基礎控除額を「1円でも」超える場合
これは当然のケースです。遺産の総額が基礎控除額を少しでも上回る場合は、亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税をしなければなりません。
※「遺産の総額」には、預貯金や不動産だけでなく、株式、生命保険金(一部非課税)、亡くなる前3~7年以内の贈与なども含まれるため、正確な計算が必要です。
ケース2:特例を適用した結果、納税額がゼロになる場合
こちらが特に注意が必要なケースです。相続税には、納税者の負担を軽減するための強力な特例がいくつかあります。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する場合、最低でも1億6,000万円までは相続税がかからなくなる特例。
- 小規模宅地等の特例:ご自宅の土地の評価額を最大80%も減額できる特例。
これらの特例を使った結果、納税額が0円になったとしても、特例を使うためには、相続税の申告書を税務署へ提出することが絶対条件となります。「税金がゼロだから何もしなくていい」わけではないのです。
まとめ:「うちは申告が必要?」その疑問、専門家が明確にいたします
ここまでお読みいただき、ご自身のケースで相続税の心配があるかないか、大まかな見当がついたのではないでしょうか。
「まずは、我が家の基礎控除額を計算してみる。」
これが、相続税の不安を解消する最初の、そして最も重要な一歩です。
しかし、次のステップである「遺産の総額を正確に評価すること」、特に土地などの不動産の評価は、専門的な知識がないと難しいのが実情です。
私たち「つなぐ山形相続センター」にご相談いただければ、まず皆様のご家族構成から正確な基礎控除額を算出し、その上で財産内容を丁寧にお伺いして、相続税申告の要否を明確に判断いたします。
もし申告が必要な場合でも、相続専門の税理士が、各種特例を最大限に活用し、皆様の税負担が少しでも軽くなるよう、申告手続きの全てを責任を持って代行いたします。
「うちの場合は、申告が必要なのかな?」
その最初の疑問に、私たちが的確にお答えします。どうぞお気軽に、無料相談をご利用ください。




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