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【解決法】相続人が行方不明・音信不通…「不在者財産管理人」の手続き

目次

はじめに:たった一人の「不在」が、すべての手続きを止める

「何十年も前に家を出たきりの兄がいるけれど、どこにいるか分からない」
「手紙を出しても宛先不明で戻ってくる。このままでは実家の名義が変えられない……」

山形のご家族でも、就職や結婚を機に県外へ出て、そのまま音信不通になってしまった親族を抱えるケースは珍しくありません。困ったことに、遺産分割は「いる人だけで済ませる」ことができません。欠けた状態で行った合意は、法的に無効となってしまうからです。

止まってしまった時計の針を動かすための、2つのステップを解説します。

1. ステップ1:戸籍をたどり「現在の住所」を調査する

まずは「本当にどこにいるか分からないのか」を法的に確認します。

  • 戸籍の附票(ふひょう)の取得
    本籍地で「戸籍の附票」を取れば、その人の住民票の移動履歴がすべて分かります。
  • 役所へのアプローチ
    現在の住所が判明したら、まずは手紙を出すなどして接触を試みます。これで連絡がつけば、遠方に住んでいても郵送のやり取りで遺産分割協議を進められます。

しかし、「住所地に行っても住んでいなかった」「住民票が職権消去されていた」という場合は、次のステップへ進みます。

2. ステップ2:家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立てる

本人が見つからない場合、本人の代わりに遺産分割協議に参加し、その人の財産を守る「代理人」を立てます。これを不在者財産管理人と呼びます。

  • 誰がなるのか
    弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるのが一般的です。
  • 何をするのか
    行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に加わります。ただし、「本人の利益を守る」立場なので、「行方不明者の取り分をゼロにする」というような協議は原則として認められません。

3. 手続きにかかる期間と「予納金」の注意点

この手続きには、時間と費用のハードルがあります。

  • 期間
    申し立てから選任まで、数ヶ月かかることが一般的です。
  • 予納金(よのうきん)
    管理人(専門家)への報酬として、事前に家庭裁判所へ数十万円(20万〜50万円程度)の「予納金」を納める必要があります。これは、最終的に行方不明者の相続財産から充当されることもありますが、一時的な負担は小さくありません。

4. もう一つの選択肢:「失踪宣告(しっそうせんこく)」

もし、行方不明の状態が7年以上(震災などの危難の場合は1年)続いている場合は、法律上で「亡くなったもの」とみなす失踪宣告という手続きもあります。こちらは、その人に子供がいれば「代襲相続」が発生するなど、より複雑な影響が出るため、慎重な判断が必要です。

まとめ:諦めて放置するのが「一番の損」です

「面倒だからそのままにしておこう」と放置すると、将来、他の相続人にさらに相続が発生し、関係者がネズミ講式に増えて収拾がつかなくなります。山形の不動産を次世代に負債として残さないためにも、今の代で解決しておくべき課題です。

「つなぐ山形相続センター」にお任せください

  • 徹底した所在調査
    職権を活かし、全国の戸籍・附票をたどって行方不明者の足取りを調査します。
  • 裁判所への申し立てサポート
    不在者財産管理人の選任に必要な書類作成をワンストップで行います。
  • 全体を通した交通整理
    行方不明者がいる場合の「落とし所」を考え、他の相続人全員が納得できる解決策を提案します。

「パズルのピースがソファの下に消えてしまった」ようなもどかしさ。私たちが一緒にそのピースを探し、あるいは法的に補うことで、相続というパズルを完成させます。まずは無料相談で、現状を整理してみませんか。

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