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【解決法】相続人が認知症・知的障害…「成年後見人」が必要なケース

目次

はじめに:「本人のため」でも、家族が勝手にサインはできません

「父が亡くなったけれど、母は認知症で施設に入っている。意思疎通が難しいけれど、私たちが代わりに遺産分割協議書に判を押してもいいよね?」

お気持ちは分かりますが、答えは「NO」です。 遺産分割協議は、相続人全員が「自分の意思」で内容を理解し、合意する必要があります。判断能力が不十分な状態で行われた合意は法的に無効であり、そのままでは銀行の手続きや不動産の名義変更は受け付けてもらえません。

このような場合に、本人の権利を守り、代わりに手続きを行うのが「成年後見人(せいねんこうけんにん)」という存在です。

1. なぜ「成年後見人」を立てなければならないのか?

銀行や法務局は、手続きの「有効性」を厳格にチェックします。

  • 無効のリスクを避ける
    本人が判断できない状態で勝手に進めると、後から「あの協議は無効だ」と他の親族から訴えられるリスクがあります。
  • 公平性の確保
    認知症の方の財産が、他の相続人に不当に奪われないよう、法律が保護しています。

2. 成年後見制度を利用する際の流れ(山形家庭裁判所)

手続きは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所(山形市なら山形家庭裁判所)へ申し立てます。

  1. 診断書の作成
    主治医に「後見専用」の診断書を作成してもらいます。
  2. 申立て
    親族などが裁判所へ書類を提出します。
  3. 審理・選任
    裁判所が状況を確認し、最も適任な人(親族や弁護士・司法書士などの専門家)を後見人に選びます。

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3. 【重要】知っておくべき「後見制度の覚悟」

後見制度は非常に強力なサポートですが、一度始めると「途中でやめることができない」という大きな特徴があります。

  • 一生続く
    遺産分割協議が終わったからといって辞めることはできません。原則として本人が亡くなるまで続きます。
  • 報酬が発生する
    専門家が後見人になった場合、本人の財産から毎月数万円(2万円〜6万円程度)の報酬を支払い続ける必要があります。
  • 自由な処分ができない
    後見人は裁判所の監督下にあるため、「お母さんの預金で孫に入学祝いをあげる」といった柔軟な支出が難しくなる場合があります。

4. 山形での「意思能力」トラブルを防ぐために

「まだ少しは話せるし、大丈夫だろう」と無理に手続きを進めてしまうと、後から銀行に「意思確認ができません」と突き返され、二度手間になることが多々あります。

💡ここがプロの視点!
2026年現在、銀行の窓口での意思確認は非常に厳格化されています。本人の状態がグレーな場合は、強行する前に専門家を交えて「意思能力の有無」を慎重に判断することが、急がば回れの解決策になります。

まとめ:大切なのは「本人の尊厳」と「手続きの確実性」

認知症が絡む相続は、通常の相続以上に時間がかかり、精神的な負担も大きくなります。しかし、制度を正しく使えば、大切な財産を守りつつ、円満に相続を完結させることができます。

「つなぐ山形相続センター」にお任せください

  • 意思能力の事前確認
    税理士・提携司法書士が、本人の状態をヒアリングし、後見人が必要かどうかを適切に判断します。
  • 裁判所への申立てサポート
    煩雑な申立て書類の作成や、必要書類の収集を全面的にバックアップします。
  • 後見人就任後の相談
    専門家が後見人に就任した場合のメリット・デメリットを、費用面も含めて正直にお伝えします。

「この状態で手続きが進められるか不安」という方は、まずは当センターの無料相談で現状をお聞かせください。山形のご家族にとって、最も負担の少ない解決策を一緒に探しましょう。

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