誰も住まない山形のご実家を「相続土地国庫帰属制度」で手放す方法

はじめに:売れない、貸せない、使わない。その土地、国に返しませんか?
「山形にある実家の土地、不動産屋さんに『売るのは難しい』と言われてしまった」
「管理費や固定資産税を払い続けるのは、次の世代に申し訳ない……」
そんな悩みの救世主として注目されているのが、2023年4月から始まった
「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。
一定の条件を満たし、審査を通れば、「土地の手放し(国への引き渡し)」が可能になります。
制度開始から約3年が経過した2026年現在、山形県内でも利用を検討される方が急増しています。どのような土地なら国が引き取ってくれるのか、その条件と費用を分かりやすく解説します。
1. 制度の概要:国が土地を引き取ってくれる「唯一」の公的手段
これまで、いらない土地だけを単独で放棄する手段はありませんでしたが、この制度によって「相続によって取得した土地」に限り、国が引き受けてくれる道が開かれました。
- 申請できる人
相続や遺贈によって土地を取得した人(共有の場合は全員での申請が必要)。 - 申請先
各地の法務局(山形地方法務局の本局や各支局)。
2. 要チェック!国が「いらない」と言う土地(却下・不承認の条件)
何でも引き取ってくれるわけではありません。実はここが最大の難関です。以下の条件に当てはまる土地は、原則として引き取ってもらえません。
| カテゴリ | 却下される主なケース |
| 建物の有無 | 建物が建っている土地(解体して更地にする必要があります)。 |
| 境界・権利 | 隣地との境界が不明、または所有権を巡って争いがある土地。 |
| 埋設物・汚染 | 地中に産業廃棄物や大きな岩が埋まっている、または土壌汚染がある土地。 |
| 形状・危険性 | 急傾斜地(崖)がある、または管理に過大な費用がかかる危険な土地。 |
💡山形での注意点
山形に多い「山林」も対象ですが、道がない、勾配が急すぎる、あるいは管理に特別の労力がかかる場合は不承認になる確率が高まります。
3. 手続きにかかる「2つの費用」
土地を手放すには、一定の「持ち出し」が必要です。
- 審査手数料
1筆(土地の単位)につき14,000円。 - 負担金
承認された後、国に支払う「10年分の土地管理費」です。- 宅地や農地:原則20万円
- 山林:面積に応じて算定(例:数万円〜)
- ※山形市内の市街地宅地など、一部のエリアでは面積に応じた算定になる場合があります。
4. 申請から完了までの流れ
- 事前相談
法務局で相談(予約制)。 - 申請
必要書類(図面や写真など)を揃えて提出。 - 実地調査
法務局の担当者が現地を調査。 - 承認・納付
承認通知が届いたら、30日以内に負担金を納付。 - 帰属完了
国の名義に変更され、手続き終了。
まとめ:次世代への「負のバトン」を断ち切るために
相続土地国庫帰属制度は、「建物を解体して更地にする」「境界を確定させる」といったハードルはありますが、一度受理されれば永遠に土地の管理責任から解放されるという絶大なメリットがあります。
「うちの土地は対象になる?」
「解体費用をかけてまで申請する価値はある?」
そんな疑問に、私たちはプロの視点でお答えします。
「つなぐ山形相続センター」にお任せください
- 申請可能性の診断
法務局へ行く前に、却下条件に当てはまらないか予備調査します。 - 解体・測量・書類収集のワンストップサポート
提携業者と共に、申請に必要な「更地化・境界確定」をスムーズに進めます。 - 費用対効果の算出
維持し続けるコストと、今手放すコストのどちらがお得かシミュレーションします。
山形の土地を、子や孫に「お荷物」として残さない。そのための決断を、私たちが全力でサポートします。まずは当センターの無料相談で、土地の現状をお聞かせください。




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