山形法務局(本局・支局)一覧:不動産登記の管轄をチェック

はじめに:実家の名義変更、どこに行けばいい?
「亡くなった親の名義のままになっている実家の土地。そろそろ名義変更(相続登記)をしたいけれど、どこの法務局へ行けばいいのだろう?」
不動産の相続手続きで最も大切なことの一つが、「その土地や建物がどの法務局の管轄(エリア)にあるか」を確認することです。実は、山形市内にお住まいだからといって、必ずしも山形市内の法務局で手続きができるわけではありません。
2024年4月から相続登記が義務化された今(2026年現在)、放置しておくと過料(罰金)の対象となる可能性もあります。今回は、山形県内の法務局の管轄一覧と、手続きのポイントを整理しました。
1. 山形県内の法務局と管轄エリア(不動産登記)
不動産登記の手続きは、その不動産の所在地を受け持つ法務局で行う必要があります。山形県内には以下の本局・支局・出張所があります。
| 法務局名 | 所在地 | 管轄エリア(市町村) |
| 山形地方法務局(本局) | 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号 (山形地方合同庁舎) 電話:023(625)1321(代) | 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 |
| 寒河江支局 | 寒〒991-0025 寒河江市八幡町7番12号 電話:0237(86)3258 | 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 |
| 村山出張所 | 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎) 電話:0237(53)2812 | 東根市、村山市、尾花沢市、大石田町 |
| 新庄支局 | 〒996-0088 新庄市桧町11番地1 電話:0233(22)7528 | 新庄市、最上郡(金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村) |
| 米沢支局 | 米沢〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号 電話:0238(22)2148 | 米沢市、南陽市、高畠町、川西町 |
| 長井法務局証明サービスセンター | 〒993-8601 長井市栄町1番1号 長井市役所1階 電話:0238-22-2148 | 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 |
| 鶴岡支局 | 〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎) 電話:0235(22)1003 | 鶴岡市、三川町 |
| 酒田支局 | 酒〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1 電話:0234(25)2221 | 酒田市、遊佐町、庄内町 |
注意: 組織改編により、証明書の発行はできても、登記申請の管轄が統合されている場合があります。申請前には必ず最新の管轄状況を確認しましょう。
2. 知っておきたい「相続登記の義務化」
2024年4月1日から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行うことが義務化されました。
- 2026年現在の状況: 義務化から2年が経過し、法務局のチェックも厳しくなっています。
- 罰則: 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 過去の相続も対象: 2024年より前に発生していた相続についても対象となりますので、「昔のことだから大丈夫」と放置するのは危険です。2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
3. 手続きの3つの方法(窓口・郵送・オンライン)
法務局へ行く時間が取れない場合でも、手続きは可能です。
- 窓口申請
管轄の法務局へ直接出向きます。事前予約制の「登記相談」を利用すれば、書き方の指導を受けることも可能です。 - 郵送申請
管轄の法務局へ、書類を簡易書留等で郵送します。遠方の不動産を相続した場合に便利です。 - オンライン申請
専用のシステムを利用して申請します。ただし、ICカードリーダや電子証明書が必要なため、一般の方には少しハードルが高いかもしれません。
まとめ:山形の複雑な土地相続は「つなぐ山形相続センター」
「実家は山形だけど、自分は県外に住んでいる」
「本家なので土地が何十筆もあり、どこが管轄か調べるだけで一苦労……」
不動産の相続登記は、単に名義を変えるだけでなく、その後の売却や活用、さらには相続税の節税対策までを見据えて行うことが重要です。
「つなぐ山形相続センター」にお任せください:
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