親の借金も相続してしまう?借金が判明した時に取るべき3つの選択肢

はじめに:その借金、あなたが背負う必要はないかもしれません
大切な親御様を亡くされた悲しみの中、故人が遺したものが、預貯金や不動産といった財産だけでなく、「借金」だったと知った時…。
「まさか、親の借金を自分が返さなければならないの?」
そのご不安と衝撃は、計り知れないものがあるかと存じます。
まず、最も重要な事実からお伝えいたします。
はい、残念ながら、法律上、借金も「相続財産」の一部として、相続人に引き継がれます。
しかし、ご安心ください。あなたは、ただ黙ってその借金を背負う必要はございません。
法律は、このような状況に置かれた相続人を守るため、3つの選択肢を用意してくれています。そして、その選択をするためのタイムリミットは「3ヶ月」です。
この記事では、借金が判明した時にあなたが取るべき3つの選択肢と、後悔しないために絶対に知っておくべきルールを、専門家が丁寧に解説します。
選択のタイムリミットは「3ヶ月」!何もしないと全てを相続することに
3つの選択肢をご説明する前に、まず、この鉄の掟をお伝えしなければなりません。
それは、これからご紹介する選択肢の中から、ご自身の進むべき道を決断し、必要な手続きを「3ヶ月以内」に行わなければならない、ということです。
期限:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
もし、この3ヶ月の間に家庭裁判所で特別な手続きを何もしなければ、あなたは自動的に、全ての財産(借金も含む)を無条件に引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。
「知らなかった」では済まされない、非常に重要な期限です。
あなたが取れる3つの選択肢
それでは、あなたに与えられた3つの選択肢を、一つずつ見ていきましょう。
選択肢①:単純承認(たんじゅんしょうにん)
【内容】
プラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金、ローンなど)も、すべてを無条件に引き継ぐ方法です。
【どんな場合に選ぶ?】
財産調査の結果、明らかに「プラスの財産 > 借金」である場合に選びます。例えば、借金が300万円あるけれど、預貯金が1,000万円ある、といったケースです。
【手続き】
特別な手続きは不要です。3ヶ月の期限を過ぎると、自動的にこの形になります。
選択肢②:相続放棄(そうぞくほうき)
【内容】
プラスの財産も、マイナスの財産も、一切合切の権利と義務を放棄する方法です。法律上、「初めから相続人ではなかった」ことになります。
【どんな場合に選ぶ?】
財産調査の結果、明らかに「借金 > プラスの財産」である場合や、財産の多寡にかかわらず、相続争いなどに関わりたくない場合に選びます。
【手続き】
期限内に、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」という法的な手続きが必要です。
選択肢③:限定承認(げんていしょうにん)
【内容】
相続したプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ、という条件付きの相続方法です。相続した財産で返済しきれなかった借金については、それ以上返済する義務を負いません。
【どんな場合に選ぶ?】
- 財産と借金のどちらが多いか、どうしても判明しない場合。
- 借金はあるけれど、どうしても手放したくない財産(ご実家など)がある場合。
【手続き】
期限内に、家庭裁判所へ「限定承認の申述」という手続きが必要です。ただし、この手続きは相続人全員が共同で行わなければならず、手続き自体も非常に複雑で、時間と費用がかかるため、実務上、利用されるケースは極めて稀です。
【フローチャート】あなたはどの選択肢を選ぶべき?

まとめ:あなたの未来を守る決断、専門家が共に考えます
大切な方を亡くされた直後に、借金という重い問題に直面され、冷静な判断が難しい状況かと存じます。
しかし、何もしないで3ヶ月を過ごしてしまうことだけは、絶対に避けなければなりません。
3ヶ月という限られた時間の中で、故人の財産の全容を正確に調査し、ご自身にとって最善の法的な決断を下すことは、精神的にも時間的にも大変なご負担です。
借金の存在が判明したその時が、私たち専門家にご相談いただくべき、まさにその時です。
私たち「つなぐ山形相続センター」は、皆様からの緊急のご相談に対し、迅速に対応いたします。財産と負債の調査をサポートし、3つの選択肢のどれを選ぶべきか、あなたの状況に合わせて、メリット・デメリットを丁寧にご説明いたします。
あなたの未来を守るための、重大な決断です。手遅れになってしまう前に、一刻も早く私たち専門家にご相談ください。




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