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「長男に多く財産をあげたい」は可能?特定の相続人に多く遺すための3つの方法

目次

はじめに:あなたの「想い」を、財産に込めて遺すために

ご自身の生涯をかけて築き上げてこられた大切な財産。その財産を、どなたに、どのように遺すかということは、ご自身の人生の集大成であり、愛するご家族へ遺す最後のメッセージでもあります。

「事業を継ぎ、家を守ってくれる長男に、少しでも多く財産を遺してあげたい」

「他の兄弟とは別に、最後まで親身に面倒を見てくれた長女の労に報いたい」

ご家族への深い愛情や感謝があるからこそ、法律で決まった画一的な分け方ではなく、ご自身の想いを反映した形で財産を遺したいと願うのは、至極当然のことでございます。

結論から申し上げますと、その想いを法的に実現することは可能です。

この記事では、特定の相続人に他の相続人よりも多くの財産を遺すための3つの具体的な方法と、その際に必ず知っておかなければならない注意点について、専門家が分かりやすく解説いたします。

特定の相続人に多く財産を遺すための3つの方法

法定相続分(法律で定められた相続割合)にとらわれず、ご自身の意思で財産の分け方を決めるには、主に以下の3つの方法がございます。

方法1:『遺言書』を作成する(最も確実で強力な方法)

これが、ご自身の想いを実現するための最も基本的で、かつ強力な方法です。遺言書を作成することで、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。

  • どのように書くか?
    遺言書に、「誰に」「どの財産を」「どれくらい相続させるか」を明確に記載します。

    (記載例)
    「長男・山田一郎には、自宅の土地建物(所在:〇〇~)及び、〇〇銀行〇〇支店の預金全額を相続させる。」
    「次男・山田次郎には、〇〇株式会社の株式すべてを相続させる。」
  • おすすめは「公正証書遺言」
    遺言書には自筆で書くものもございますが、専門家としては、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」を強くお勧めします。
    作成時に専門家のチェックが入るため、形式不備で無効になるリスクがなく、また、原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もございません。

方法2:『生前贈与』を活用する(元気なうちに渡しておく方法)

相続が発生するのを待たずに、ご自身が元気なうちに特定の相続人へ財産を贈与しておく方法です。

メリット

ご自身の意思で、確実に特定の相手に財産を渡すことができます。また、相手が喜ぶ顔を直接見ることができるのも、生前贈与ならではの利点です。

注意点

  • 贈与税:年間110万円を超える贈与には、相続税よりも税率の高い「贈与税」が課せられる可能性があります。
  • 特別受益:特定の相続人への高額な生前贈与は、相続時の「財産の前渡し(特別受益)」とみなされ、遺産分割の際にその分が差し引かれる(持ち戻し)可能性があります。

計画的に行う必要はありますが、例えば「長男の家の建築資金を援助する」といった形で、特定の相続人を支援する有効な手段です。

方法3:『生命保険』を活用する(遺産分割の対象外の財産を遺す方法)

これは、意外と知られていないものの、非常に有効な方法です。

どのように活用するか?

ご自身を被保険者とし、財産を多く渡したい方(例:長男)を「死亡保険金受取人」に指定した生命保険に加入します。

最大のメリット

死亡保険金は、法律上、遺産(相続財産)ではなく、受取人固有の財産とみなされます。
そのため、相続人全員で行う遺産分割協議の対象外となり、他の相続人の同意なく、長男が単独で保険金を受け取ることができるのです。

最大の注意点:他の相続人の『遺留分』という権利

上記の方法で特定の相続人に多くの財産を遺す際、絶対に無視できないのが、他の相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」という権利です。

遺留分とは?

兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、子、親)に、法律で最低限保障されている遺産の取り分のことです。たとえ遺言書に「全財産を長男に」と書いてあっても、他の相続人はこの遺留分に相当する金額を請求する権利(遺留分侵害額請求)があります。

どれくらいの割合?

ご自身の法定相続分の半分が、遺留分の目安です。

(例)相続人が配偶者と子2人(長男・次男)の場合
・次男の法定相続分は1/4
・次男の遺留分は、その半分の1/8

どうすればいいか?

ご自身の想いを実現しつつ、残されたご家族が争うことのない「円満相続」を目指すのであれば、この遺留分を侵害しない範囲で、財産の分け方を考えることが極めて重要です。
遺言書の中に、なぜそのような分け方にしたのか、ご自身の想いを綴る「付言事項」を盛り込むことも、他のご家族の納得感を得るために有効な手段です。

まとめ:あなたの想いを「円満な相続」で実現するために

ご自身の想いを相続という形で遺すことは、法的に可能です。しかし、その想いが強すぎるあまり、他のご家族への配慮を欠いてしまうと、かえって残されたご家族の間で「争続」の火種を生んでしまうことにもなりかねません。

ご自身の想いを確実に実現し、かつ、残されたご家族が争うことのない「円満な相続」を実現するためには、専門家による客観的で緻密なプランニングが不可欠です。

私たち「つなぐ山形相続センター」は、まず皆様の「想い」をじっくりとお伺いいたします。その上で、皆様の財産状況を正確に把握し、遺留分を計算しながら、遺言・生前贈与・生命保険といった手法を最適に組み合わせた、オーダーメイドの相続プランをご提案いたします。

あなたの想いを、最適な形で未来へつなぐお手伝いをさせてください。

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