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相続税の税務調査はいつ来る?調査内容と対象に選ばれやすい人の特徴

目次

はじめに:「税務調査」という言葉に、恐怖を感じていませんか?

無事に相続税の申告と納税を終えて、ようやく一息ついた…。

しかし、心のどこかで「もし、うちに税務調査が来たらどうしよう…」という、漠然としたご不安が残っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

映画やドラマの影響で、「税務調査」と聞くと、大勢の調査官が突然家にやってきて、根掘り葉掘り厳しい追及をされる…そんな怖いイメージをお持ちかもしれませんね。

ですが、ご安心ください。実際の税務調査は、決してそのようなものではなく、提出された申告書の内容が正しいかどうかを、双方合意の上で確認するための、ごく事務的な手続きです。

そして何より、相続税の申告をした全ての人のところへ、税務調査が来るわけではありません。

この記事では、「いつ頃に来るのか」「何が調査されるのか」
そして「どのような申告が調査対象に選ばれやすいのか」を、専門家が分かりやすく解説いたします。

1. 相続税の税務調査は、いつ頃に来るのか?

税務調査の連絡が来る時期は、ある程度決まっています。

  • 最も多い時期:申告期限(相続開始後10ヶ月)から1年~2年後の、夏から秋にかけて(8月~11月頃)
  • 理由:税務署は、提出された申告書を元に、約1年かけて故人やご家族の過去の収入・資産状況などの情報を収集・分析し、調査先を検討します。その準備が整うのが、申告から1~2年後というわけです。

なお、法律上の時効は原則として申告期限から5年間ですので、この期間内に連絡がなければ、基本的には調査はないものと考えてよいでしょう。

2. 税務調査では、何を、どのように調べるのか?

最初の連絡

ある日突然、調査官が訪問してくるわけではありません。通常は、申告書を作成した税理士(またはご自身で申告した場合は相続人代表者)へ、税務署から電話で「〇月〇日に、相続税の件でお伺いしたいのですが」と、事前にアポイントの連絡が入ります。

調査当日(通常1~2日間)

調査官2名ほどがご自宅を訪問します。調査は、いきなり厳しい質問から始まるわけではなく、故人様の生前の趣味やお仕事、交友関係といった、ごく普通の世間話から始まることがほとんどです。

【調査官が見るもの・質問すること】

  • 預金通帳:故人様のものだけでなく、配偶者やお子様、お孫様名義の通帳も見せてほしい、と言われることが非常に多いです。
  • 故人の日記、手帳、手紙、写真アルバム
  • 金庫や仏壇、机の引き出しの中
  • 生前のライフスタイル:「海外旅行によく行かれていましたか?」「高価な骨董品などを集める趣味はありましたか?」

これらの調査の最大の目的は、「申告されていない財産(申告漏れ)がないか」を見つけ出すことです。

3. 税務調査の対象に「選ばれやすい」申告書、5つの特徴

税務署は、全ての申告書を闇雲に調べているわけではありません。国税庁の巨大なデータベース(KSKシステム)を駆使し、「申告漏れがありそうだ」と疑われる、リスクの高い申告書を効率的に抽出しています。

以下に、調査対象に選ばれやすい特徴を挙げます。

① そもそも相続財産の総額が大きい

納税額が大きくなる富裕層は、調査によって追徴できる税額も大きくなるため、当然ながら調査対象に選ばれやすくなります。一般的に、遺産総額が2億円を超えるあたりから、その可能性は高まると言われています。

② 故人の収入に比して、申告された財産が少ない

例えば、長年、大企業の役員を務めていた方なのに、申告された預貯金が数百万円しかない…といったケースです。税務署は「あれだけの収入があったのに、財産がこれだけのはずがない。どこかに隠しているのでは?」と疑います。

③ 亡くなる直前に、多額の現金引き出しがある

これは税務署が最も注視するポイントの一つです。「タンス預金として隠したのではないか」と疑われ、その現金の使途について、非常に厳しい説明を求められます。

④ 家族名義の財産(名義預金など)が申告から漏れている

調査で最も多く指摘されるのが、この「名義預金」です。

例えば、「専業主婦の奥様の口座に、ご主人の給料から毎年コツコツ貯めた1,000万円がある」「働いていないお孫さんの口座に、数百万円の残高がある」といったケースです。

これらは、たとえ名義が奥様やお孫さんでも、実質的には故人の財産とみなされ、申告漏れを指摘されます。

税務署は、故人だけでなくご家族全員の過去数年間の口座の動きを、合法的に全て把握していると考えてください。

⑤ 税理士が関与していない「本人申告」である

ご自身で作成された申告書は、残念ながら計算ミスや解釈の間違い、財産の計上漏れなどが起こる可能性が高いと判断され、専門家である税理士が作成した申告書よりも、調査対象となる確率は高くなる傾向にあります。

まとめ:最高の税務調査対策は「完璧な申告書」に尽きます

ここまでお読みいただき、税務調査の正体と、税務署がどのような点に注目しているか、お分かりいただけたかと存じます。

そして、ここから導き出される最高の税務調査対策は、たった一つです。

それは、「申告漏れのない、税務署が疑う余地のない完璧な申告書を、最初から提出しておくこと」に尽きます。

私たち「つなぐ山形相続センター」は、相続税申告のプロフェッショナルとして、申告書を作成する前に、税務調査官と同じ視点で、故人様とご家族様の過去の財産状況を徹底的に調査・分析いたします。

そして、懸念される名義預金などがあれば、事前にしっかりと整理した上で、一点の曇りもない申告書を作成いたします。

万が一、税務調査の連絡があった場合でも、私たちが皆様の代理人として、全ての対応を責任を持って行いますので、ご安心ください。

税務調査の不安から解放され、心から安心できる相続を実現するために、ぜひ一度、私たちの無料相談をご利用ください。

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