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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割|「特別代理人」の選任手続きとは?

目次

はじめに:お子様のために…と、思っているその行為がNGになることも

大切なご主人様(奥様)を亡くされ、ご自身と、まだ小さいお子様のこれからの生活を守るために、遺産分割協議を進めなければならない…。

深い悲しみの中、気丈に手続きに臨んでいらっしゃることと、心よりお察し申し上げます。

その際、「未成年の子どもの分は、親権者である私が代理で署名・押印すればいいのよね?」と、多くの方がそのように考えられます。お子様を想う親として、ごく自然なお考えです。

しかし、ここに、相続手続きにおける大きな落とし穴があるのです。

結論から申し上げますと、あなたとお子様が共に相続人である場合、あなたがお子様の代理人として遺産分割協議に参加することは、法律で認められていません。

この記事では、なぜそのようなルールがあるのか、そして、その問題を解決するための家庭裁判所での「特別代理人(とくべつだいににん)」の選任手続きについて、専門家が分かりやすく解説いたします。

1. なぜ親が子どもの代理人になれない?「利益相反」という大原則

通常、親権者である親は、未成年の子の法律上の代理人として、様々な契約行為を行います。

しかし、「遺産分割協議」は例外です。なぜなら、その行為が「利益相反(りえきそうはん)」にあたるからです。

【利益相反とは?】

「一方の利益になると、もう一方の不利益になる」という、利害が対立している状態を指します。

遺産分割協議の場では、あなた(親)とお子様は、同じテーブルで遺産を分け合う、対等な相続人同士です。

もし、あなたの取り分が1円でも増えれば、その分、お子様の取り分は1円減ってしまいます。
逆もまた然りです。

このように、お互いの利害がぶつかり合う関係にあるため、法律は、立場の弱い未成年者であるお子様の権利が、親の意向によって不当に侵害されることのないよう、親が代理人になることを禁じているのです。

2. お子様の権利を守る救世主、「特別代理人」とは?

そこで登場するのが「特別代理人」です。

特別代理人とは、上記のような利益相反が生じる特定の法律行為(今回は遺産分割協議)について、お子様の代理人となるためだけに、家庭裁判所によって一時的に選任される、特別な代理人のことです。

【特別代理人の役割】

特別代理人の使命は、ただ一つ。「未成年者であるお子様の利益を守ること」です。

ご家族が作成した遺産分割協議書(案)の内容を客観的に見て、
「お子様が、法律で定められた権利(法定相続分)をきちんと確保できているか」
「不当に不利な内容になっていないか」
を判断し、問題がなければ、お子様に代わって、その協議書に署名・押印します。

誰が「特別代理人」になれるの?

お子様と利害関係のない成人であれば、どなたでも候補者になれます。

一般的には、お子様の祖父母(亡くなった方の親ではない側)や、おじ・おばといった、他の相続人ではないご親族にお願いするケースが最も多いです。

適当な親族がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家を候補者として選任することも可能です。

3. 家庭裁判所での「特別代理人」選任手続きの流れ

ステップ1:遺産分割協議書の「案」を作成する

まず、相続人全員で話し合い、「このような内容で遺産を分けたい」という遺産分割協議書の案を作成します。家庭裁判所は、この案を見て、お子様にとって不利益な内容でないかを判断します。

ステップ2:必要書類を収集する

  • 特別代理人選任申立書
  • 親権者(あなた)と、未成年者(お子様)の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の方の住民票
  • 遺産分割協議書(案)
  • 利益相反に関する資料(相続関係説明図など)

ステップ3:家庭裁判所へ申し立てる

書類が揃ったら、お子様の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
(※亡くなった方の住所地ではないので、ご注意ください)

ステップ4:裁判所による審理

裁判所が、提出された書類を元に、候補者が適任か、協議書案の内容がお子様にとって不利益でないかを審査します。(通常、裁判所へ出頭する必要はありません)

ステップ5:「審判書」が届き、選任される

申し立てから約1~2週間で、問題がなければ「特別代理人として〇〇さんを選任します」という内容の「審判書(しんぱんしょ)」という決定通知書が郵送されてきます。

この審判書を受け取って初めて、選任された特別代理人は、お子様の代理人として、正式な遺産分割協議書へ署名・押印することができるようになります。

まとめ:お子様の未来を守る、必要不可欠な手続きです

「ただでさえ大変な相続手続きに加えて、裁判所の手続きまで必要になるのか…」と、ご負担に感じられるかもしれません。

しかし、この特別代理人の選任は、お子様の正当な権利を守り、法的に有効な遺産分割協議を成立させるためには、絶対に避けては通れない、必要不可欠な手続きです。

この手続きを怠ったまま作成した遺産分割協議書は、法的に「無効」であり、後々、お子様が成人した際に、トラブルの原因となる可能性もございます。

私たち「つなぐ山形相続センター」は、この複雑で、多くの方がご存じない特別代理人の選任手続きについても、親身にサポートさせていただきます。

遺産分割協議書案の作成から、家庭裁判所へ提出する申立書の作成まで、私たちが代行することで、皆様のご負担を大きく軽減することが可能です。

お子様の権利と、ご家族の未来を守るための、非常に大切な手続きです。

私たちが、その第一歩から、確実にお手伝いいたします。

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