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実家の土地の評価額を8割減らせる「小規模宅地等の特例」とは?適用要件を解説

目次

はじめに:大切なご実家を、相続税から守るために

長年住み慣れたご実家。親御様が遺してくれた、家族の思い出が詰まった大切な我が家を、これからも守り続けていきたい…。多くの方がそう願っていらっしゃることと存じます。

しかし、特に都市部などでは土地の評価額が高く、そのために多額の相続税がかかり、「家や土地を売却しないと、税金が払えない」という、大変悲しい事態に陥ってしまうケースも少なくありません。

そのような事態を避けるために、法律は救世主のような制度を用意してくれています。

それが、今回ご紹介する「小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)」です。

この特例を適用できれば、ご自宅の土地の相続税評価額を、実に80%も減額することができるのです。

この記事では、この相続税対策の切り札とも言える特例の仕組みと、その恩恵を受けるためにクリアしなければならない「適用要件」について、専門家が徹底的に解説いたします。

1. そもそも「小規模宅地等の特例」とは?

この特例は、「残された家族が、住む家や事業の基盤を失うことなく、生活を続けていけるように」という配慮から作られた制度です。

具体的にどれくらいインパクトがあるのか、例を見てみましょう。

【例】5,000万円と評価されるご実家の土地を相続した場合

  • 特例を適用しない場合
    相続税の計算上、土地は5,000万円として扱われます。
  • 特例を適用できた場合
    5,000万円 × 80%減 = 4,000万円の評価減
    相続税の計算上、土地は 5,000万円 – 4,000万円 = 1,000万円として扱われます。

このように、課税対象となる金額を劇的に圧縮できるため、この特例が使えるかどうかで、相続税が数百万円単位で変わることや、場合によっては相続税そのものがゼロになることも珍しくありません。

2. ここが最重要!特例を適用するための【適用要件】

この強力な特例ですが、誰でも無条件に使えるわけではなく、「誰が」「どのような条件で」その土地を相続するかによって、厳しい要件が定められています。

ここでは、ご実家(居住用宅地)を相続する場合の主な3つのケースを見ていきましょう。

ケース①:配偶者が相続する場合

最も要件が緩やかです。

【要件】

  • 特になし

配偶者が相続する場合は、無条件でこの特例を適用できます。相続後にその家に住み続けなくても、売却してしまっても問題ありません。

ケース②:同居していた親族(お子様など)が相続する場合

非常に多く見られるパターンです。

【要件】(以下のすべてを満たす必要があります)

  1. 亡くなる前から、故人と同じ家で同居していたこと。
  2. 相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで、その土地を所有し続けていること。
  3. 相続税の申告期限まで、その家に居住し続けていること。

ケース③:同居していなかった親族が相続する場合(通称:家なき子特例)

別居していたお子様がご実家を相続するケースです。要件が非常に厳しくなります。

【要件】(以下のすべてを満たす、極めて厳しい条件です)

  1. 故人に配偶者がいないこと。
  2. 故人と同居していた相続人がいないこと。
  3. 相続開始前の3年以内に、自分自身や自分の配偶者などが所有する家に住んだことがないこと。
    (賃貸住まいなどが該当)
  4. 相続税の申告期限まで、その土地を所有し続けていること。

3. 知っておきたい共通ルール:限度面積と申告要件

上記のケースに加えて、すべての場合に共通する重要なルールが2つあります。

ルール①:面積の上限がある(限度面積)

この特例が適用できる土地の面積には上限があります。ご実家のような居住用の土地の場合、330㎡(約100坪)までです。

例えば、400㎡のご実家の土地を相続した場合、特例が適用できるのは330㎡分のみとなり、残りの70㎡分は通常の評価額で計算されます。

ルール②:申告しないと使えない(申告要件)

これが「配偶者の税額軽減」と同じく、非常に重要なポイントです。

この特例は、自動的に適用されるものではありません。特例を使った結果、相続税がゼロになる場合であっても、必ず期限(相続開始後10ヶ月)までに相続税の申告書を提出し、「この特例を使います」という意思表示をしなければ、適用は認められません。

まとめ:適用できるか否かの判断が、納税額を大きく左右します

「小規模宅地等の特例」は、相続税対策の最強の武器となり得ますが、その適用要件はご覧いただいたように非常に複雑です。特に「家なき子特例」などは、専門家でも判断に迷うケースがあるほどです。

もし、ご自身の解釈で「うちは使えるはず」と思って申告をしなかったり、誤った内容で申告してしまったりすると、後日、税務調査で特例を否認され、多額の相続税とペナルティ(加算税・延滞税)を支払うことになりかねません。

ご自身のケースが、この複雑な要件をクリアしているのかどうかを正確に判断するのは、専門家でなければ非常に困難です。

私たち「つなぐ山形相続センター」は、相続税を専門とする税理士が、皆様のご家族構成や居住状況、不動産の詳細を丁寧にお伺いし、この特例が適用できるかどうかを的確に診断いたします。

適用可能な場合には、遺産分割協議のアドバイスから、複雑な申告書の作成・提出まで、責任を持ってサポートし、皆様の税負担を最小限に抑えるお手伝いをいたします。

相続税の納税のために、大切なご実家を手放すことになってしまう…。そんな悲しい事態を避けるためにも、ぜひ一度、私たちの無料相談をご利用ください。

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