山形で相続についてのご相談は、『つなぐ山形相続センター』にご相談ください

亡き親の預金、他の相続人が勝手に引き出し!使い込みが発覚した時の対処法

目次

はじめに:怒りと悲しみ、そして裏切られたという想いの中で

大切な親御様を亡くされた悲しみも癒えない中で、あるはずの遺産が、ご自身の知らないうちに引き出され、なくなっている…。

そして、それが他のご兄弟など、信頼していたはずの相続人の手によるものだと知った時のお気持ちは、察するに余りあります。

悲しみ、怒り、そして裏切られたという想い…。「これからどうすればいいのか」と、途方に暮れていらっしゃることでしょう。

このような状況に直面した時、何よりも重要なのは、感情的に相手を問い詰める前に、まずは落ち着いて、一つひとつ手順を踏んで事実を確認し、冷静に対処していくことです。感情的な対立は、解決を遠ざけ、ご家族の関係を修復不可能なまでに壊してしまうことにもなりかねません。

この記事では、遺産の使い込みが発覚した時に「まず、やるべきこと」と、「使い込まれたお金を取り戻すための具体的な方法」を、専門家が段階を追って解説します。

ステップ1:発覚時に、まずやるべき3つのこと【証拠確保】

相手との話し合いや法的な手続きに進む前に、まずは客観的な証拠を確保することが最優先です。

① 金融機関から「取引履歴明細書」を取り寄せる

まず、亡くなられた方が口座を持っていた全ての金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など)に連絡し、相続人として「取引履歴明細書」を発行してもらいます。可能な限り長い期間(通常は最大10年分)を取得しましょう。

そして、以下の点を確認します。

  • いつ、いくら、引き出されているか
  • 特に、親御様が入院した後や、認知症の症状が進んだ後などに、不自然な出金がないか
  • ATMでの引き出しか、窓口での引き出しか

② これ以上の引き出しを止める(口座凍結)

金融機関に親御様が亡くなった事実を正式に伝え、相続手続きの依頼をします。これにより、故人の口座は「凍結」され、それ以上の不正な引き出しを防ぐことができます。

③ 事実関係を時系列で整理する

取り寄せた取引履歴と、ご自身の記憶や記録(親御様の入院日や退院日、介護記録など)を元に、「いつ」「誰が」「いくら」引き出した可能性があるのかを、客観的な事実として時系列に沿って書き出してみましょう。この整理された記録が、後の話し合いで非常に強力な材料となります。

ステップ2:使い込まれた預金を取り戻すための対処法

証拠が揃ったら、次はいよいよお金を取り戻すための具体的な行動に移ります。穏便な方法から順にご説明します。

対処法①:遺産分割協議で話し合う

まずは、相続人全員での話し合いの場である「遺産分割協議」で、確保した証拠(取引履歴など)を提示し、問題を提起します。

感情的に「あなたが使い込んだでしょ!」と責めるのではなく、「この時期のこの出金について、何に使ったか教えてほしい」と、冷静に事実確認を求める姿勢が大切です。

引き出した本人も、葬儀費用や入院費の支払いのためにやむを得ず引き出した、と主張するかもしれません。その場合は、領収書などの証拠を提示してもらいましょう。

もし使い込みが明らかになった場合、その金額を「特別受益(遺産の前渡しを受けたもの)」として扱い、その相続人の本来の相続分から差し引くことで、公平な解決を図るのが一般的です。

(例)
遺産総額3,000万円、相続人2人(長男・次男)。次男が500万円を使い込んでいた場合。
→みなし遺産総額は3,500万円。
→本来の相続分は各1,750万円。
→次男は既に500万円を受け取っているので、残りの相続分は1,250万円。長男は1,750万円。

これで公平な分割が実現できます。

対処法②:遺産分割調停を申し立てる

当事者同士の話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。

調停は、裁判官や調停委員という中立な第三者が間に入り、冷静な話し合いを仲介してくれる手続きです。ここで客観的な証拠を提示することで、相手も事実を認め、解決に向けた合意が形成されやすくなります。

対処法③:訴訟を起こす(最終手段)

調停でも解決しない場合の最終手段が、地方裁判所へ訴訟を起こすことです。

  • 不当利得返還請求訴訟:法的な理由なく得た利益(使い込んだお金)の返還を求める。
  • 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟:違法な行為によって受けた損害の賠償を求める。

訴訟は、時間も費用もかかり、ご家族の関係に決定的な亀裂を生む可能性が高い手段です。弁護士に相談の上、慎重に判断する必要があります。

知っておきたい法律上のポイント

  • 時効:お金を取り戻す権利には時効があります。使い込みを知ってから3年、または使い込みの時から10年(不当利得の場合)など、状況によって異なります。問題が発覚したら、早めに行動を起こすことが重要です。
  • 立証責任:「使い込んだ」ということを証明する責任は、主張する側にあります。だからこそ、最初のステップである「証拠確保」が何よりも大切なのです。

まとめ:一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください

ご親族による遺産の使い込みは、財産を失う悲しみ以上に、信頼を裏切られたという心の痛みが伴う、非常にお辛い問題です。

ご自身だけで、相手と直接対峙するのは、精神的に大変なご負担かと存じます。

私たち「つなぐ山形相続センター」は、このような困難な状況に置かれた皆様の、一番の味方でありたいと考えています。

私たちは、まず皆様のお辛い胸の内をじっくりとお伺いし、法的な観点から、今何をすべきかを冷静にアドバイスいたします。金融機関からの取引履歴の取得サポートから、客観的な証拠の整理、そして相手方との話し合いの場への同席(※交渉代理は弁護士となります)まで、皆様の精神的なご負担を少しでも軽くするお手伝いが可能です。

そして、話し合いでの解決が難しいと判断した場合には、相続トラブルに強い、信頼できる弁護士を速やかにご紹介いたします。

一人で悩まず、抱え込まず、まずはそのお辛い胸の内を私たちにお聞かせください。解決への道筋を、私たちが必ず見つけ出します。

無料相談予約もメールで可能です!

無料相談のご予約をご希望される方は、「お問い合わせ内容」に、
・お電話できる時間帯
・ご相談希望日時(第三希望まであればありがたく思います)
をご記入ください。

下記項目にご入力後、一番下の「送信」ボタンをクリックしてください。
*入力必須項目です

名前
フリガナ
ー(ハイフン)なし

【つなぐ山形相続センター】を運営する井上伸一税理士事務所をご紹介させていただきます。

山形オフィス

〒990-0832

山形県山形市城西町4丁目13−9

tel:023-644-6942

HP:https://www.kaikei-home.com/ik0611/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次