山形で相続についてのご相談は、『つなぐ山形相続センター』にご相談ください

不動産の相続登記(名義変更)は自分でできる?必要書類・費用・申請方法の完全マニュアル

目次

はじめに:大切な不動産、名義変更は「義務」になりました

ご実家やご先祖様から受け継いだ土地など、大切な不動産を相続された皆様へ。

その不動産の名義を、亡くなられた方からご自身の名義へ変更する手続き、それが「相続登記」です。

「手続きが難しそう…」

「費用を抑えるために、自分でできないだろうか?」

こうしたお悩みをお持ちの方も多いかと存じます。

そして、何よりも知っておいていただきたい重要な事実がございます。
これまで任意だったこの相続登記が、2024年4月1日から法律で「義務化」されたのです。
これからは、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、罰則(10万円以下の過料)が科される可能性もございます。

この記事では、「相続登記は自分でできるのか?」という疑問にお答えするとともに、ご自身で手続きを進めるための必要書類・費用・申請方法の全てを、専門家の視点から完全解説いたします。

【結論】相続登記は自分でできる?専門家に任せるべき?

結論から申し上げますと、相続登記をご自身で行うことは可能でございます。

ただし、そのためには多くの時間と手間、そして正確な法律知識が求められるのが実情です。

ご自身でできる可能性があるケース

  • 相続人が一人だけ(例:配偶者のみ、子一人のみ)
  • 遺産分割の内容が単純で、相続人全員の協力が得られる
  • 専門家(司法書士)への依頼を強く推奨するケース
  • 相続人が多い、または遠方に住んでいる方がいる
  • 数次相続(相続登記をしないうちに相続人が亡くなった)が発生している
  • 遺産分割で揉めている、またはその可能性がある
  • 平日に役所や法務局へ行く時間を確保できない

まずはこの記事で全体像を把握し、ご自身の状況に合わせて、ご自身で挑戦されるか、専門家に任せるかのご判断材料としてください。

【完全版】相続登記の必要書類チェックリスト

相続登記には、膨大な戸籍謄本をはじめ、多くの書類が必要です。ここでは、最も一般的な「遺産分割協議」に基づいて登記する場合の書類を一覧にいたしました。

必要書類取得場所
登記申請書ご自身で作成 or 法務局HP
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等過去の本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)最後の住所地の市区町村役場
相続人全員の現在の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場
不動産を取得する相続人の住民票その方の住所地の市区町村役場
遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)ご自身で作成
相続人全員の印鑑証明書各相続人の住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書(最新年度のもの)不動産所在地の市区町村役場
(あれば)相続関係説明図ご自身で作成

※「相続関係説明図」を提出すると、戸籍謄本一式の原本を返却してもらえるため、作成を強くお勧めします。

相続登記に一体いくらかかる?費用の内訳

費用は大きく分けて、必ずかかる「実費」と、専門家に依頼した場合の「報酬」があります。

1. 実費(ご自身で行っても必ずかかる費用)

  • 登録免許税(国に納める税金)
    これが費用の大部分を占めます。計算式は以下の通りです。
    【計算式】不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
    (例)固定資産税評価額が2,000万円の不動産の場合
       2,000万円 × 0.4% = 8万円
  • 必要書類の取得費用
    戸籍謄本や住民票などの発行手数料です。相続人の人数にもよりますが、5,000円~15,000円程度が目安です。

2. 専門家(司法書士)への報酬

相続登記は司法書士の専門業務です。ご依頼の場合、上記の実費に加えて報酬が発生します。

報酬の相場は、不動産の数や相続人の人数など、案件の難易度によって異なりますが、一般的なケースで10万円~15万円程度が目安となります。

【実践編】申請手続きの4ステップ

ステップ1:必要書類をすべて収集する

まずは上記のチェックリストを元に、一つひとつ書類を集めます。特に「被相続人の出生から死亡までの戸籍」の収集は、最も時間と手間がかかる工程です。

ステップ2:登記申請書を作成する

これがご自身で行う場合の最大の難関です。登記申請書には、法律で定められた厳密な書式があり、不動産の情報を「登記事項証明書」のとおり一字一句正確に記載する必要があります。

申請書のひな形や記載例は、管轄の法務局のウェブサイトで入手できます。

ステップ3:法務局へ申請する

書類がすべて整ったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。申請方法は以下の3つです。

  1. 窓口申請:法務局へ直接持参する方法。
  2. 郵送申請:書留郵便で郵送する方法。
  3. オンライン申請:専用ソフトを使い、インターネット経由で申請する方法。

ステップ4:登記完了の書類を受け取る

申請後、書類に不備がなければ1週間~2週間程度登記が完了します。
完了すると、法務局から「登記完了証」と、不動産の権利証にあたる「登記識別情報通知」が交付されます。これらを大切に保管して、手続きは全て終了です。

まとめ:義務化された今、確実・安心な手続きは専門家へ

相続登記は、時間と労力を惜しまなければ、ご自身で行うことも不可能ではありません。

しかし、たった一つの書類の不備や記載ミスで、法務局から「補正」の指示を受けたり、最悪の場合「却下」されたりして、何度も足を運ぶことになるケースも少なくないのが現実です。

義務化された今、「いつかやろう」はもう通用しません。

そして、行うのであれば、確実で安心な方法を選択することが何よりも重要です。

私たち「つなぐ山形相続センター」は、相続登記の専門家である司法書士と緊密に連携しております。面倒な戸籍収集から、複雑な登記申請書の作成、法務局への提出まで、全てのプロセスを皆様に代わってワンストップで行います。

皆様の大切な不動産を、そしてご家族の想いを、確実な形で未来へつなぐお手伝いをさせていただければ幸いです。まずは無料相談で、皆様の状況をお聞かせください。

無料相談予約もメールで可能です!

無料相談のご予約をご希望される方は、「お問い合わせ内容」に、
・お電話できる時間帯
・ご相談希望日時(第三希望まであればありがたく思います)
をご記入ください。

下記項目にご入力後、一番下の「送信」ボタンをクリックしてください。
*入力必須項目です

名前
フリガナ
ー(ハイフン)なし

【つなぐ山形相続センター】を運営する井上伸一税理士事務所をご紹介させていただきます。

山形オフィス

〒990-0832

山形県山形市城西町4丁目13−9

tel:023-644-6942

HP:https://www.kaikei-home.com/ik0611/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次