相続放棄とは?期限は3ヶ月!手続きの流れとメリット・デメリットを解説

はじめに:故人の借金を知り、途方に暮れていませんか?
大切なご家族が亡くなられ、遺品を整理している中で、故人が遺した借金の督促状やローンの契約書を見つけてしまった…。
悲しみにくれる間もなく、突然莫大な負債を背負わされるかもしれないというご不安は、察するに余りあります。
「親が作った借金を、子どもである自分が返さなければならないのか…」
ご安心ください。日本の法律には、そのような場合に、ご遺族を借金から守るための「相続放棄」という制度がきちんと用意されています。
しかし、この非常に重要な制度を利用するには、『相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内』という、大変短い時間制限が設けられています。
この記事では、あなたの未来を守るための選択肢である「相続放棄」とは何か、その手続きの流れ、メリットとデメリット、そして何よりも守らなければならない期限について、専門家が分かりやすく解説いたします。
1. そもそも「相続放棄」とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることにより、亡くなった方の財産を一切相続しない、と法的に宣言する手続きです。
その効果は絶大です。
相続放棄が認められると、あなたは法律上、「初めから相続人ではなかった」ということになります。
つまり、預貯金や不動産といったプラスの財産を一切受け取れなくなる代わりに、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も、一切引き継ぐ義務がなくなるのです。
2. 絶対に守るべき「3ヶ月」という鉄の掟
相続放棄において、何よりも重要なのが「期限」です。
【申述の期限】
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
「知った時」というのがポイントです。通常は、亡くなられた日から3ヶ月と考えますが、例えば、先順位の相続人(故人の子など)が相続放棄をした結果、後順位の自分(故人の兄弟など)に相続権が回ってきたことを知った場合は、その「知った日」から3ヶ月間となります。
この3ヶ月という期間は、財産調査や判断をするには、決して長くありません。
もし、この期限を過ぎてしまうと、原則として全ての財産(借金も含む)を相続する「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄はできなくなってしまいます。
3. 家庭裁判所での手続きの流れ
相続放棄は、「借金は要りません」と口頭で伝えたり、念書を書いたりするだけでは成立しません。必ず、家庭裁判所での手続きが必要です。
ステップ1:必要書類を収集する
- 相続放棄の申述書(裁判所のウェブサイトからダウンロードできます)
- 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票
- 放棄する人(申述人)の戸籍謄本
- 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
- 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手など
ステップ2:家庭裁判所へ申述(申立て)する
書類が揃ったら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
ステップ3:裁判所から「照会書」が届く
申し立てから1~2週間後、裁判所からあなたの元へ「本当にご自身の意思で放棄するのですか?」といった意思確認のための質問状(照会書)が郵送されてきます。
ステップ4:「照会書」に回答し、返送する
照会書の質問に正直に記入し、署名・押印して裁判所へ返送します。
ステップ5:「相続放棄申述受理通知書」が届く
回答書に問題がなければ、裁判所から正式に相続放棄が受理されたことを証明する「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この書類を受け取って、手続きは完了です。この通知書は、債権者(借金の相手)へ提示を求められた際に必要となる、非常に重要な書類です。
4. 相続放棄のメリットと、知っておくべきデメリット
メリット
- 借金など、マイナスの財産を一切引き継がなくて済む
 これが最大のメリットです。借金に追われる生活から解放されます。
- 遺産分割協議など、面倒な手続きに関わらなくて済む
 相続人でなくなるため、他の相続人との話し合いに参加する必要がなくなります。
デメリット
- プラスの財産も一切相続できなくなる
 「借金は放棄するけれど、実家だけは相続したい」といった、財産を選ぶことはできません。
- 一度手続きをすると、撤回はできない
 後から多額のプラスの財産が見つかったとしても、「やっぱり相続します」と前言を撤回することは、原則として不可能です。
- 【最重要】相続権が、次の順位の相続人に移る
 あなたが相続放棄をすると、あなたと同じ順位の相続人が他に誰もいなければ、相続権は次順位の親族(例:故人の親や兄弟姉妹)へと移ります。つまり、あなたが放棄した借金の返済義務が、他の親族に回ってしまうのです。
 相続放棄をする際は、必ず次順位の相続人へその旨を連絡し、その方たちも相続放棄をするかどうかを検討する時間を与えてあげる配慮が、親族間のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。
まとめ:3ヶ月のタイムリミット、決断と行動は一刻も早く
突然の借金の発覚に、冷静な判断が難しい状況かと存じます。しかし、相続放棄のタイムリミットは、あなたが悩んでいる間にも、刻一刻と迫ってきます。
3ヶ月という時間は、あっという間に過ぎてしまいます。
私たち「つなぐ山形相続センター」は、このような緊急事態に直面された皆様の、迅速な行動をサポートいたします。ご相談いただければ、相続放棄に必要な戸籍等の収集から、裁判所へ提出する申述書の作成まで、タイトな期限内に手続きが完了するよう、全面的にお手伝いさせていただきます。
手遅れになってしまう前に、そして、次の順位のご親族へご迷惑をかけてしまう前に、一刻も早くご相談ください。私たちが、あなたの未来を守るための最善の道を、共に考えます。




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